重要事項説明書
【令和6年4月1日現在】
1. 事業の目的及び運営方針
(1) 事業の目的
株式会社 信成堂(以下「事業者」という)が開設するキング・D・サービス(以下「事業所」という)が行う通所サービス事業及び介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護職員その他の従事者(以下「介護職員等」という)が要介護状態又は要支援・事業対象者状態にある高齢者に対し、適正な指定通所介護及び指定介護予防通所介護・日常生活支援総合事業(以下「通所サービス等」という)を提供することを目的とします。
(2) 運営方針
事業所の介護職員等は、要介護状態等となった場合においても、そのご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上のお世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の心身の機能の維持並びにご利用者の家族の負担の軽減を図るものとします。又、介護予防サービス等については、要支援者・事業対象者の状態を踏まえつつ、自立支援の観点に立った目標指向型のサービス提供を行います。事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
2. 職員の職種、人数及び職務内容
| 職種 | 人数 | 職務内容 |
|---|---|---|
| 管理者 |
1名 (専従:兼務1) |
事業所を監督し、事業内容を一元的に統括する |
| 看護職員 |
2名 (専従:兼務2) |
健康管理及び保健衛生並びにリハビリテーション |
| 生活相談員 |
3名 (専従:兼務3) |
相談への対応、利用計画及び日課プログラム調整 |
| 介護職員 |
8名 (専従1:兼務7) |
日常生活の支援、送迎等の支援 |
| 機能訓練指導員 |
2名 (専従:兼務2) |
機能訓練、リハビリテーション及び生活動作の指導 |
3. 営業日及び営業時間
(1) 営業日 祝日も含む月曜日から土曜日までとします。(夏季・冬季休業については別に定める)
(2) 営業時間 9時00分から17時00分までとします。
4. 利用定員
1日 25人(午前25名、午後25名)・・・月曜日~金曜日(平日・祝日含む)
1日 20人(午前20名、午後20名)・・・土曜日
5. 通所サービス等の提供方法
(1) 居宅サービス計画に基づき、ご利用者の心身の状態、サービス希望及び置かれている環境を踏まえて、具体的な通所サービス等内容等を記載した通所介護計画を作成します。その通所介護計画の内容を、ご利用者又はそのご家族に説明を行い、了解のうえで通所サービス等を開始します。
(2) 通所サービス等の提供にあたっては、ご利用者の機能訓練及び日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うことに努めます。また、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって通所サービス等の提供を行います。
(3) 常にご利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他の通所サービス等をご利用者の希望にそって適切に提供を行います。
6. 通所サービス等の概要
(1) 健康チェックにより身体の状況等の把握に努め、健康維持管理に最善を尽くします。
(2) 送迎は、常に安全運転を心がけて行います。
(3) 機能訓練は、ご利用者の心身などの状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を行います。
(4) レクリエーションは、教養及び機能訓練をかねたものを行い、ご利用者の生活の意欲向上に努めます。
7. 通常の事業の実施地域
蔵王町、白石市、大河原町、村田町
※但し下記地区は除きます。
白石市 : 大平坂谷、大平中目、大鷹沢大町、大鷹沢鷹巣、大鷹沢三沢、小原、越河、越河五賀、越河平、斎川、白川小奥、白川津田、福岡八宮、福岡蔵本、福岡長袋、福岡深谷
村田町 : 村田足立、村田小泉、菅生
8. 利用料及びその他の費用
(1)介護保険制度を利用した通所サービス等の利用料は、サービス提供により要介護・要支援・事業対象者に応じた料金(以下参照)となります。利用された通所サービス等の単位に10(1単位単価)を乗じた金額が利用料となります。介護保険に該当する給付分として9割(所得に応じて8割・7割)は保険から賄われ、1割(2割・3割)が自己負担となります。
【介護保険に係る料金表】
| 通常規模型/事業所 | |||
|---|---|---|---|
| 通所サービス利用単位 | 自己負担額 | ||
| 要介護1 | 370単位 | 要介護1 | 370円 |
| 要介護2 | 423単位 | 要介護2 | 423円 |
| 要介護3 | 479単位 | 要介護3 | 479円 |
| 要介護4 | 533単位 | 要介護4 | 533円 |
| 要介護5 | 588単位 | 要介護5 | 588円 |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56単位 | 個別機能訓練加算Ⅰイ | 56円 |
| 個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位 | 個別機能訓練加算Ⅰロ | 76円 |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | 個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 | 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/月 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18単位 | サービス提供体制加算Ⅱ | 18円 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
| ADL維持等加算Ⅱ | 60単位/月 | ADL維持等加算Ⅱ | 60円/月 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.2% | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.2% |
| 介護予防・総合事業サービス利用単位 | 自己負担額 | ||
| 介護予防 要支援1 または事業対象者 |
1,798単位/月 | 介護予防 要支援1 または事業対象者 |
1,798円/月 |
| 介護予防 要支援2 または事業対象者 |
3,621単位/月 | 介護予防 要支援2 または事業対象者 |
3,621円/月 |
| サービス提供体制加算Ⅰ (要支援1または事業対象者で週1回利用) |
72単位/月 | サービス提供体制加算Ⅰ (要支援1または事業対象者で週1回利用) |
72円/月 |
| サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2または事業対象者で週2回利用) |
144単位/月 | サービス提供体制加算Ⅰ (要支援2または事業対象者で週2回利用) |
144円/月 |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位/月 | 口腔機能向上加算Ⅱ | 160円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.2% | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 9.2% |
【その他 料金】
〇施設利用料金(自己負担分)
・イベント代及び菓子・飲料代 220円/1回利用毎
〇介護保険外サービス(希望者のみ予約制)
・マッサージ 500円~/1回
・メディカルウォーク 500円/1回
・EМS 500円/1回
・筋緊張の緩和 1,000円/1回
〇その他
・物品の購入やその他のサービス・イベント等を利用した場合などは必要に応じて実費を徴収します。
(2) 介護方法の指導は無料とします。
(3) 介護保険給付の支給限度額を超える場合、又は居宅サービス計画で決められた内容を超えるサービスが生じた場合、超過分の料金は全額自己負担となります。
(4) 実費負担が発生する介護保険給付対象外の行事や活動、サービスを利用される際は、ご利用者又はそのご家族に対して事前に文書にて通知いたします。
(5) 利用料およびその他の利用料は利用月分を翌月中に事業者へお支払いいただきます。
(6) 利用料のお支払い方法については当方指定の金融機関へのお振込み、口座自動振替もしくは現金にて支払いいただきます。
お振込み指定金融機関 七十七銀行 蔵王支店 普通口座 番号 5195268
株式会社 信成堂 代表取締役 我妻 成
(7) 利用料のお支払いが滞り、支払期限日を起算とし90日経過後もお支払い頂けない場合には、本契約を解除し、サービス提供を中止する場合があります。
9. 個人情報の使用目的および守秘義務
(ア) 事業者及び介護職員等は通所サービス等を提供するうえで知り得たご利用者および関係する方々の個人情報の利用目的は、以下のとおりとなります。
① 事業者及び従事者が通所サービス等のご利用者等に提供する通所サービスの目的
② 介護保険事務の目的
③ 通所サービス等のご利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、
1. サービス日時・開始・停止・中止等の管理の目的
2. 介護保険事務以外の会計・経理の目的
3. 事故等の報告の目的
4. ご利用者の通所サービス等の向上の目的
④ ご利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所、主治医またはその他医療機関等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答の目的
⑤ 御家族等への心身の状況説明の目的
⑥ 審査支払機関へのレセプトの提出の目的
⑦ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答の目的
⑧ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等の目的
⑨ 事業所が提供する通所サービス等および付随するサービスや業務の維持・改善のための基礎資料の目的
⑩ 公益的な学術資料の目的
⑪ 事業所内において行われる学生の実習への協力の目的
⑫ ご利用者に体調の急変が生じた場合等の主治医及び救急医療機関への連絡等の目的
⑬ 事業者が提供するサービスの紹介の目的
⑭ その他法令等により事業者が義務付けられている事項
(イ) 収集した個人情報を上記目的のため提供を行う場合は、その目的、当該情報の受領者又は受領者の組織の種類、属性及び個人情報の取り扱いに関する契約を締結し、漏洩等が発生しないように守秘義務を遵守いたします。
(ウ)
個人情報の提供は任意ではありますが、事業者が実施する通所サービス等を提供する上で、必要な情報が受けられない場合、又は故意に虚偽の情報を告げた場合、通所サービス等が提供できない事や通所サービス等の停止又は利用契約の解約になる場合があります。またその情報に起因することにより起こった事故等への損害賠償がなされない場合があります。
(エ) 収集した情報は確認することができ、また、確認した結果収集した情報が誤っている場合は、訂正・削除を苦情相談窓口担当者へ申し込むことが出来ます。
(オ) 事業所の個人情報に関する管理者は、当事業所の管理者となっております。
(カ) 上記に記載した以外に情報を利用又は提供する場合は、事前にご利用者に通知し同意の下に行います。
(キ)
事業者及び介護職員等は通所サービス等を提供する上で知り得たご利用者および関係する方々の個人情報を保護すべく従事者に対して適正な教育体制を行い個人情報保護の遵守を行います。またこの守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
10. 事故発生時の対応
(ア) ご家族、ご利用者の係る居宅介護支援事業者、行政、医療機関等に連絡するとともに必要な措置を講じます。
(イ) 事故の状況及び事故に際してとった処置、事故の原因、再発を防止する対策について記録し保管します。
(ウ) 賠償すべき事故が発生した場合は、利用契約書 第12条に基づき損害賠償を行います。
11. 非常災害対策
(ア) 非常災害に際して必要な具体的計画を策定し、避難及び救出訓練の実施の対策を設け年2回計画に基づき訓練を実施し対策の万全を期します。
12. 金品の取り扱いについて
高額な物品や多額の金銭は、通所サービス等提供時に事業所へ持ち込まないでください。利用者が、自己の責任において管理が困難であるなどの事情により事業所に事前に申告し、これを保管することを事業者が了承した場合を除き、利用者の物品、金銭の紛失には事業者は責任を負いません。
13. 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。
14. 苦情や相談の受付
当事業所における苦情及び相談は以下の窓口で受け付けます。
苦情相談窓口担当者 我妻 成
苦情解決責任者 佐藤 勝一
電話番号 0224-26-9441
受付時間 月曜日から土曜日の9時00分から17時00分となります。
【その他の苦情及び相談窓口】
蔵王町(保健福祉課) 電話 0224-33-2003
白石市(民生部長寿課) 電話 0224-22-1361
大河原町(健康福祉課) 電話 0224-53-2115
村田町(健康福祉課) 電話 0224-83-6402
宮城県国民健康保険団体連合会 電話 022-222-7700
会社概要
社名 株式会社 信成堂
設立 平成21年4月
所在地 宮城県刈田郡蔵王町曲竹神西5−2
代表者 代表取締役 我妻 成
介護保険指定番号 宮城県 0472100247号
【事業内容】
指定居宅サービス事業/指定介護予防・日常生活支援総合サービス事業/指定居宅介護支援事業/身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法による居宅サービス事業/整骨院事業/健康トレーニング施設の経営/健康維持、増進に関する指導講習に関する事業/鍼灸、按摩、マッサージ業/薬草の栽培及び販売事業/前各項目に付帯する一切の事業
【第三者評価について】
第三者評価は実施しておりません。
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